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最高裁判所第三小法廷 昭和28年(あ)685号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人篠田嘉一郎の上告趣意(後記)第一、第一点について。

論旨は、第一審松江地方裁判所が傷害罪の公訴を受理審判し、原審が控訴を棄却したことは刑事訴訟法の規定に違反するのみならず違憲であると主張する。しかし、憲法違反と主張するだけであって、原判決の如何なる判断が憲法の如何なる条項に違反するかを具体的に示さないばかりでなく、その実質も単なる訴訟法違反の主張に止まり刑訴四〇五条の事由に当らないので上告の適法な理由とならない(数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び下級の裁判所に係属するときは、上級の裁判所は下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができ〔刑訴五条一項〕同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所に係属するときは、起訴の先後を問わず上級の裁判所がこれを審判する〔刑訴一〇条一項〕のであるから、松江地方裁判所が同裁判所に起訴された窃盗及び恐喝未遂事件と松江簡易裁判所に起訴された傷害事件とを併合審判したことは、刑訴法に違反しない)。

同第一、第二点について。

論旨は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(所論静岡簡易裁判所に起訴された傷害事件は、略式命令の謄本が送達されなかったこと所論のとおりとすれば、昭和二八年八月七日法律一七二号刑訴法の一部を改正する法律附則八項の規定により公訴の提起はさかのぼってその効力を失ったのであるから所論のように今なお静岡簡易裁判所に繋属するものではない)。

同第二について。

所論は、量刑不当の主張であって刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

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